すばらしい秋晴れ
後見人は被後見人本人の財産の管理権をもっています。
これは財産を処分することも含みます。
つまり、後見人は本人の財産に関する包括的な代理権をもってるといえます。
では、後見人は、後見人として就任して新たに株式投資を行うことが
できるのでしょうか?
これはできないと考えられています。株式投資とはハイリスク・ハイリターンの
運用を行うことを意味します。後見人はこのようなリスクの大きい財産管理を行って
はいけないのです。
数年前、東京家庭裁判所の後見センターは、判例タイムズという法律専門誌に
おいて、「後見人は資産を増やす義務はない」と明言しました。
先日、大学で講義をしていましたら、受講生から、では後見人は資産を
維持する義務はあるのか、という質問がきました。
そこで私は後見人には本人の資産について「善良なる管理者の注意義務」がある
という話をしました。さらに言えば、後見人は被後見人本人のために資産を正しく
使う義務があるといえます。
10月14日に日本証券アナリスト協会において講演しました。
日本橋の東京証券取引所の5階にある会場でした。私もこれまで様々な講演
をやってまいりましたが、証券取引所の上で講義をするとは想像してもみず、
とても光栄に感じました。
私はそこでも、証券マン・金融マンを前にして
「後見人はハイリスク・ハイリターンの運用はできません」
と高らかにお伝えしたました。
今日は、天高い、すばらしい秋晴れです。
あしたは三浦半島最高峰の大楠山に登ってみようと思っています。
司法書士松井秀樹(2010.11.05) | PermaLink





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