家族などの相続人が亡くなった人の財産上の地位を引き継ぐことを相続と呼びます。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。引き継ぐ遺産には、土地や建物、現預金はもちろん賃金や売掛金などの債権も相続の対象となっております。
また、借金などのマイナスな財産も相続の対象となります。しかし、被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象とはなりません。
※身元保証人の地位は相続しませんが、相続発生時にすでに具体的な損害が生まれており、身元保証人が賠償義務を負っていた債務に関しては相続されますので、予め確認しておく必要性がございます。