フォームでのお問い合わせ
ご質問等お気軽にご相談ください。
平成17年の5月、埼玉県のある町で、高齢の姉妹が悪質リフォーム業者によって、全財産を失うという事件が発覚しました。この姉妹は認知症であった事が、報道によって明らかにされています。この事件以後、全国各地で同様の事件が、ぞくぞくと発覚しています。 しかし、もし成年後見制度を利用していれば、一人暮らしの高齢者や、認知症高齢者を狙ったこのような事件は、回避することができたと言われています。 成年後見制度は、様々な場面で、高齢者や障害者の生活や権利を、守ることができるのです。
(ちなみに、未成年者を後見する制度は、「未成年後見制度」です。)
成人すれば、自分のことは自分で判断し、その責任も自分で負わなければなりません。 しかし、認知症や知的障害、精神障害の方など、すべてを自分の判断で行うことができない人たちもいます。 成年後見制度は、病気や事故などによって、判断能力の低下した方を支援する制度です。
誤解を恐れずに、きわめて簡単に云うと、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。 ※ご本人の判断能力が、既に病気や事故によって、低下や喪失してしまっており、四親等内の親族などが家庭裁判所へ所定の申立てをすることで、後見人等が選任されます。
誤解を恐れずに、きわめて簡単に言うと、ご自分で後見人と後見の内容を、決めておく制度です。 ※ご自分の判断力がしっかりしているうちに、信頼できる方を後見人予定者として、「任意後見契約」を結ぶことになります。そして、将来、病気や事故によって、判断能力の低下や喪失が起こった際、一定の手続きを経て、この契約が発効します。 ※成年後見制度の根本理念には、「自己決定の尊重」という考え方があります。この理念をもっとも体現しているのが、任意後見制度です。
詳しくはこちら
財産管理や施設入所契約など、身上に関係する契約などを、成年後見人がご本人に代わって行います。また、日常生活に関する買い物などを除き、ご本人のした契約を、必要な際には「取消す」ことができます。
ご本人が重要な契約などを行うについては保佐人の「同意」が必要になります。仮に保佐人の同意を取らずご本人が重要な契約をした場合は、これを「取消す」ことができます。また、ご本人の了承のもとに、家庭裁判所が「財産管理などの権限」を与えることができます。
重要な契約などに「同意する権限」や、「財産管理などの権限」をご本人の同意のもとに、家庭裁判所が与えることができます。
・誠実であること ・財産管理などを行うため、高度な倫理感をもっていること ・本人を「受容」できること ・本人の言葉を「傾聴」できること ・そして、本人に「共感」できること
法定後見制度には、判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれます。
家庭裁判所によって書式が異なります。司法書士に依頼している場合には司法書士が作成します。
※司法書士に依頼している場合には司法書士が作成します。