晴れ、そして美しい三日月夜
今回は後見業務で難しい問題をひとつ紹介します。
成年後見人には被後見人本人の意思尊重義務というものがあります。
では、被後見人本人が植物状態であった場合、後見人は本人の意思探求を
しなくてもいいのでしょうか?
この場合は、本人の意思など確認できっこないのだから、なすすべがない
という回答も十分ありえますが、しかし、本人の親族や、関係者から、あるいは
本人の書いた文書から、本人の意思を推測する道があるともいわれています。
つまり、本人を取り巻く人々などから、本人の「推定的意思」を判断していく方法です。
幸いにして私が後見人に就任している事案では植物状態になっている方は
これまでいませんでしたので、「推定的意思」を探求した経験がありませんが、
この言葉を知るにつけ、「人間の尊厳」をうしろで支えるとは、並大抵のことでは
ないと思う次第です。
ところで、みなさん。
「推定的意思」の探求とは、「人間の尊厳」に通じる言葉、行為でもあるのです。
司法書士松井秀樹(2010.11.09) | PermaLink





コメントを残す