さて、遺言作成の必要な典型的ケースの2回目です。
② 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる場合
最近は、「事実婚」が増えているとききます。これは夫婦別姓のままでいたいため、
婚姻届を役場に提出しない結婚のことです。しかし、そうすると配偶者は法律上
の配偶者とはならないため、どちらかが死亡しても残された配偶者が相続人に
なることはありません。つまり、内縁の妻や夫は相続人にはなれないのです。
したがって、いくら財産があったも内縁者には1円もいかないことになります。
こうゆう事態に陥らないためには、正式に婚姻届を出すか、遺言を作成に
内縁者に遺贈することが必要になります。
司法書士松井秀樹(2011.05.17) | PermaLink





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