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遺言7-遺言作成の必要な典型的ケース⑦

遺言作成の必要な典型的ケースの7回目です。

⑦ 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合

この場合においてはご自分がなくなった際の相続人にはこの別居中
の配偶者も該当します。これは何年、何十年別居が続いていても
戸籍上配偶者と記載されていれば相続人に該当することになりま
す。

現在、離婚の裁判中であっても、離婚が確定していないかぎり
同様です。

かりにこのような場合で、内縁の配偶者がいる方はその方を
思うのであれば、遺言を作成し、その方に財産を遺贈する遺言
などを残すべきと思います。

司法書士松井秀樹(2011.07.11) | PermaLink

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