被相続人が遺言を残していなかった場合には、相続人の間の協議にて遺産を分割することになります。遺産は相続人が複数人の場合、全員の共同相続財産となります。その相続財産を具体的にどう分けていくのかを話し合うのが「遺産分割協議」となります。遺産分割に時間の制限はありません。
遺産分割協議は全員一致でなければ成立できません。もちろん、多数決で決めることもできません。法定相続人の一人でも合致がなければ成立することができないものです。
また、相続人たる地位に疑いのある者(婚姻外の子など)を無視して話し合いをしても、後日その者が相続人であることが確定すると無効となってしまいます。逆に考えると、相続人の全員の合意があれば、どのような遺産分割でも大丈夫だということになります。協議がまとまったら、通常は「遺産分割協議書」を作成し、この遺産分割協議書には通常相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。