午前は晴れ、午後は雨になるかも。
13日の土曜日は、大田区の洗足池図書館多目的教室で、一般の方を対象に
成年後見制度の講演をしてきました。
そこでさまざまな質問を受けたのですが、その中に、日本の成年後見制度
は諸外国に比較し、進んでいるのかという質問がありました。
そこで、すくなくとも、ドイツやイギリス、カナダといった国々と比較すると
かなり遅れているといわざるを得ないとお伝えしました。そこで例として
イギリスの2005年意思能力法の話を少ししました。
私は法律の条文を読んで感動することはめったにないが、これには
感動したと述べました。それを今回、この日記で紹介します。
「イギリス 2005年意思能力法・行動指針」紺野包子翻訳民事法研究会発刊から
その第1条のみ抜粋しました。じつは私は4がとても好きなのですが。
第1条 諸原則
1 以下の諸原則は本法の目的のために適用される。
2 能力を欠くと確定されない限り、人は能力を有すると推定されなければならない。
3 本人の意思決定を助けるあらゆる実行可能な方法が功を奏さなかった
のでなければ、人は意思決定ができ ないとみなされてはならない。
4 人は単に賢明でない判断をするという理由のみによって意思決定が
できないとみなされてはならない。
5 能力を欠く人のために、あるいはその人に代わって、本法の下でなさ
れる行為又は意思決定は、本人の最善の利益のために行われなけれ
ばならない。
6 当該行為又は当該意思決定が行われる前に、その目的が、本人の権利及び
行動の自由に対して、より一層制約の小さい方法で達せられないかを考慮す
べきである。
司法書士松井秀樹(2010.11.15) | PermaLink





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