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遺言1ー遺言の必要な典型的ケース①

最近、遺言を書く方が着実に増えています。当事務所でも遺言の相談は日常業務
の一つとなっています。ここでいままでの相談業務の蓄積から、遺言を作成すべき
である典型的ケースについて一つずつこの日記で解説します。

ケース1 亡くなった後の相続人が一人もいない場合

相続人が一人もいないとは、配偶者・子供がいない。両親・祖父母も死亡しており
兄弟もいない、あるいは兄弟がいてもすでに死亡しており、その子供もいないような方です。
このような境遇の方が死亡した場合には、相続人不存在となり、遺産は最終的
には国庫に帰属してしまいます。せっかくご自分で築いた財産を国にもっていか
れるのがいやなら、お世話になった方に遺贈するとか、公的団体に遺贈するなどの
遺言を作成していおく必要があります。

司法書士松井秀樹(2011.05.16) | PermaLink

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